補助対象企業について
Q 県の補助対象となる「中小企業等」とは、具体的には、どういった企業ですか。
【中小企業等の範囲・補助事業者:要綱第2条・第3条関係】
A 以下の要件を満たす法人※又は個人事業主で、県への企業登録が必要です。
※ 会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、一般社団法人、組合 等
【登録企業の要件】
・愛知県内に本社又は主たる事業所を有すること
・常時雇用する従業員数が300人以下であること(資本金の規模は問わない)
・雇用保険の適用事業所であること
・従業員への奨学金変換支援制度を整備し、奨学金変換のための支援をしていること 等
※詳しくは、県Webページ掲載の「愛知県中小企業人材確保奨学金変換支援事業補助金交付要綱」をご覧ください。URL:https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo
※ 会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、一般社団法人、組合 等
【登録企業の要件】
・愛知県内に本社又は主たる事業所を有すること
・常時雇用する従業員数が300人以下であること(資本金の規模は問わない)
・雇用保険の適用事業所であること
・従業員への奨学金変換支援制度を整備し、奨学金変換のための支援をしていること 等
※詳しくは、県Webページ掲載の「愛知県中小企業人材確保奨学金変換支援事業補助金交付要綱」をご覧ください。URL:https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo
Q 「主たる事業所」とは、具体的には何ですか。
A 主たる事業所とは、法人の主な活動拠点となる場所をいいます。
登記簿に登録されている住所が県外であっても、法人住民税を愛知県に収めていれば対象となります。
そのため、県外に本社があっても、主たる事業所が愛知県内にあれば対象となります。
また、社会福祉法人等、会社以外の法人の場合は、県内の主たる事業所を指します。
登記簿に登録されている住所が県外であっても、法人住民税を愛知県に収めていれば対象となります。
そのため、県外に本社があっても、主たる事業所が愛知県内にあれば対象となります。
また、社会福祉法人等、会社以外の法人の場合は、県内の主たる事業所を指します。
Q 補助の対象とならない「国や地方公共団体等の公共法人」とは、具体的に何ですか。
【補助事業者:要綱第3条関係】
A 法人税法別表1に規定されている、独立行政法人や地方公社などが該当します。
Q 「対象となる中小企業等」の要件のうち、「常時雇用する従業員数が300人以下」について、短時間などの非正規職員も含みますか。
A 「常時雇用する従業員」とは雇用契約の形態を問わず、事実上の期間の定めなく雇用されているものを指します。従って、非正規職員であっても、次のようなものは含まれます。
・期間の定めなく雇用されている者
・一定期間を定めて雇用されている者または日々雇用されるものでも、その雇用期間が反復更新され、過去1年以上引き続き雇用されている者または雇入れのときから1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
・期間の定めなく雇用されている者
・一定期間を定めて雇用されている者または日々雇用されるものでも、その雇用期間が反復更新され、過去1年以上引き続き雇用されている者または雇入れのときから1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
Q 「対象となる中小企業等」の要件のうち、「常時雇用する従業員数が300人以下」とあるが、中小企業基本法で定義されている中小企業でなくても対象となりますか。
A 常時雇用する従業員の数が300人以下の法人又は個人事業主で、資本金の規模は問いません。中小企業基本法で定義する中小企業者に当てはまらなくても、対象となります。
Q サービス業で従業員が200名います。この場合、中小企業基本法の定義では中小企業にはあたりませんが、県への登録は可能ですか。
A 本制度においては、中小企業基本法の定義にかかわらず、300名以下であれば登録は可能です。
支援対象者について
Q 奨学金の返還予定はあるものの、雇用時点では、奨学金返還はしていない従業員を雇用しました。この従業員は支援対象者となりますか。
A 当該従業員への支援が県への企業登録後であれば、返還予定の方も支援対象者となります。(2024年度は一部特例あり →⑤企業登録についてのQ2・Q3 参照)
雇用後30日以内に、県へ支援計画書を提出してください。支援計画書に支援対象者の年間計画及び返還計画等、実際の返還時期が分かる書類を添付していただきますので、その際に返還時期を確認させていただきます。
なお、雇用した年度には支援を行わず、雇用後2年目に支援を行うなどの場合は、雇用年度において支援計画書を提出いただく必要はありません。
雇用後30日以内に、県へ支援計画書を提出してください。支援計画書に支援対象者の年間計画及び返還計画等、実際の返還時期が分かる書類を添付していただきますので、その際に返還時期を確認させていただきます。
なお、雇用した年度には支援を行わず、雇用後2年目に支援を行うなどの場合は、雇用年度において支援計画書を提出いただく必要はありません。
Q 事業主の親族で、事業主と同居しています。
この場合、この従業員は支援対象者となりますか。
A 事業主と同居している親族は対象になりません。ただし、勤務実態及び勤務条件が他の従業員と同様であると認められる場合は対象となります。
Q 従業員は、居住している市町村から、奨学金変換のための支援金を給付されています。事業者は、市町村の給付金の不足部分を支援するため、手当支給をする予定です。
この場合、この従業員は支援対象者となりますか。
A 支援対象者となります。ただし、市町村の補助対象経費となっている本人負担部分を企業が手当支給する場合は、県制度の対象外となります。
(例)設楽町の場合(補助額:補助対象経費の上限28.8万円)
(例)設楽町の場合(補助額:補助対象経費の上限28.8万円)
Q 事業者は、従業員の居住している市町村から、奨学金返還支援のための手当てに対する補助金を受給しています。事業者の負担している手当支給額は、市町村の補助対象経費より多く、事業者の持ち出しがあります。
この場合、県からの補助金を受給することができますか。
A 市町村の補助金の算定対象となった経費を超えて手当支給している場合は、市町村の補助対象経費を超えた額は、県の補助対象経費となります。
(例)春日井市の場合(補助額:補助対象経費の上限16万円)
(例)春日井市の場合(補助額:補助対象経費の上限16万円)
Q 有期雇用の社員を無期雇用に転換しました。この場合、無期雇用となった時点からの支援額を補助対象経費とすることができますか。
A 本制度は無期雇用(試用期間含む)として入社した方を対象としています。
当初から無期雇用として採用していない場合は、無期雇用転換後の支援であっても補助対象経費とすることはできません。
当初から無期雇用として採用していない場合は、無期雇用転換後の支援であっても補助対象経費とすることはできません。
Q ある支援対象従業員は愛知県の事業所に所属していますが、実際は隣県に出張して仕事をしていることが大半です。この場合、この社員を支援対象者として補助金の交付申請を行うことは出来ますか。
A 県内事業所に所属していることを証明できる書類を提出いただければ、申請を行うことは可能です。
対象となる奨学金について
Q 県の補助制度の対象にならない奨学金は、具体的にはどのようなものですか。
A 特定の職種へ就職した場合や、特定の地域に居住した場合等に返還が全額又は一部免除される奨学金等は対象となりません。
例:愛知県地域医療確保修学資金、愛知県保育士修学資金貸付金、
愛知県介護福祉士等修学資金貸付金、愛知県福祉系高校修学資金 等
例:愛知県地域医療確保修学資金、愛知県保育士修学資金貸付金、
愛知県介護福祉士等修学資金貸付金、愛知県福祉系高校修学資金 等
Q 教育ローンは奨学金の対象となりますか。
A 教育ローンは、資金用途が入学金や授業料だけでなく、教材費やアパートの敷金など幅広く設定されていること、また、本人ではなく親が借りることもあることから対象外です。
対象となる支援制度について
Q 県の補助制度の対象となる事業は、具体的にはどのようなものですか。
【補助金の対象となる事業:要綱第5条第1項関係】
A 中小企業などが就業規則や賃金規程などの社内規定に基づき、従業員に対し、奨学金返還の負担を軽減するために設けている制度のことです。
具体的には、手当による本人への直接給付、または日本学生支援機構等へ中小企業などが代理で直接返還を行う代理返還などがこれにあたります。
具体的には、手当による本人への直接給付、または日本学生支援機構等へ中小企業などが代理で直接返還を行う代理返還などがこれにあたります。
Q 業績等を元に、成績優秀者を選考して支援対象者を決定しています。この場合、補助対象事業になりますか。
A 入社後の選考により限られた従業員を支援する制度は補助対象事業とみなしません。
Q 県の補助制度で補助してもらえる期間は、何年間ですか。
A 同一の支援対象者の補助対象期間は、雇用された日の属する年度を含め3会計年度までです。
Q 2024年4月に雇用後、3年目から支援を行う場合は補助金の対象となりますか。
A 3年目に行った支援のみ補助対象となります。
ただし、2024年9月30日までに企業登録をしていただく必要があります。
ただし、2024年9月30日までに企業登録をしていただく必要があります。
Q 2024年4月に雇用後、1年目のみ支援を行う場合は補助金の対象となりますか。
A 3会計年度以内に支援を行った期間については、補助対象となります。
Q 社内規定で、奨学金返還支援手当の支給について、対象従業員が退職した場合は支給額の半額を返還する規定となっていますが、補助対象となりますか。
A 従業員が退職した場合に返還の義務を負わせるものは対象になりません。
Q 社内規程で、技術職の社員のみを支援の対象としています。この場合、補助対象事業になりますか。
A 支援対象者を一部の職種に限定する制度は補助対象事業とみなしません。
Q 社内規程で、育児休業中は支援を行わないこととしているのですが、補助対象事業になりますか。
A 休業・休職中の支援の有無にかかわらず、補助対象事業とすることが可能です。
Q 自社で独自に学生に対し奨学金貸与を行っています。貸与した学生が自社に入社した場合は返還を免除することにしているのですが、この場合補助対象事業になりますか。
A 本制度では奨学金の返還支援額を補助対象経費としています。
また、特定の企業(自社)に入社した場合に返還が免除される奨学金は対象外であることから、補助対象事業とみなしません。
また、特定の企業(自社)に入社した場合に返還が免除される奨学金は対象外であることから、補助対象事業とみなしません。
企業登録について
Q 2025年1月に社内規定を定め、同年2月から奨学金返還支援手当の支給を開始しました。この場合は、2025年2月以降の支給分について、2025年度に企業登録申請や、補助金の交付申請を行っても補助の対象になりますか。
A 2025年1月の社内規定整備後、同年2月の奨学金返還支援手当の支給開始前までに、県の企業登録決定を受けていただく必要があります。
その後、速やかに支援計画書を提出していただき、原則、2025年2月末日までに補助金の交付申請をしていただく必要があります。
2024年度中に支給した手当分は、2025年3月末を過ぎると、県への交付申請はできません。(したがって、県の補助も受けることができません。)
※県の会計年度中に支給した手当又は代理返還した額に対する補助は、当該会計年度中の申請が必要です。(申請期限は原則、2月末日。同日を過ぎる場合は、ご連絡ください。)
その後、速やかに支援計画書を提出していただき、原則、2025年2月末日までに補助金の交付申請をしていただく必要があります。
2024年度中に支給した手当分は、2025年3月末を過ぎると、県への交付申請はできません。(したがって、県の補助も受けることができません。)
※県の会計年度中に支給した手当又は代理返還した額に対する補助は、当該会計年度中の申請が必要です。(申請期限は原則、2月末日。同日を過ぎる場合は、ご連絡ください。)
Q 2024年9月に社内規定を定め、同年4月に遡って奨学金返還支援手当の支給を開始しました。この場合に、4月分の支給額から遡って、県の補助を受けられますか。
【補助対象経費及び企業登録の申請(2024年度の特例):要綱第6条第2項、第8条、附則第4関係】
A 社内規定の整備後、2024年9月30日までに県の企業登録決定を受けた場合は、同年4月支給分に遡って対象となります。(附則第4条参照)
なお、企業登録決定後、30日以内に県に支援計画書を提出する必要があります。
<下図参照>
なお、企業登録決定後、30日以内に県に支援計画書を提出する必要があります。
<下図参照>
Q 2023年度に「愛知県中小企業人材確保奨学金返還支援企業登録要領(令和5年12月25日施行)」に基づき、すでに企業登録申請を完了しました。(又は申請中です。)
再度、本要綱に基づく再申請が必要ですか。
A 要綱附則第3条により、「愛知県中小企業人材確保奨学金返還支援企業登録要領(令和5年12月25日施行)」廃止後も、同要領に基づく申請及び決定は有効であり、内容は本補助金交付要綱に引き継がれますので、再申請の必要はありません。
Q 社内規程は定めましたが、現在、奨学金を返還している従業員がいません。この場合、企業登録できますか。
A 社内規程等で奨学金返還支援制度が整備されていれば登録できます。
Q 従業員への奨学金返還支援を行っていますが、社内規程等では定めていません。この場合、社員への周知文書等で代用できますか。
A 社内規程等を整備していただく必要があります。県Webページに規程の記載例を掲載していますので、参考にしてください。
Q 県への企業登録について、申請後、審査にどの程度の期間がかかりますか。
【企業登録の決定:要綱第8条第2項関係】
A 県にすべての書類が到着後、30日以内を目途に登録決定し、決定後、速やかにお知らせします。
なお、申請が集中した場合などには、登録決定が遅くなる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
なお、申請が集中した場合などには、登録決定が遅くなる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
Q 企業登録の際に提出した社内規程について、一部変更を加えました。県への連絡は必要ですか。
A 社内規程を変更した場合は、必ず県へご連絡をお願いいたします。
(052-954-6366)
(052-954-6366)
補助金の申請(変更)手続きについて
Q 支援計画書は、いつまでに県へ提出が必要ですか。
【支援計画書の提出:要綱第9条関係】
A 従業員の雇用後、原則30日以内に提出してください。(2024年度は一部特例あり →「企業登録について」 参照)
なお、県への提出後に、支援計画書の内容に変更が生じた場合には、速やかに、県へ変更届を提出してください。
なお、県への提出後に、支援計画書の内容に変更が生じた場合には、速やかに、県へ変更届を提出してください。
Q 雇用後、3か月の研修を経てから配属先を決める予定です。支援計画書には、「配属先所在地」をどのように記載すればいいですか。
A 研修期間中の支援対象者の所属(本社付けであれば、本社)の所在地を記入してください。その後、配属先が決定したら、速やかに支援計画書の変更届を提出してください。
Q 交付申請書の提出について、「知事が定める日」とは、いつですか。
【交付の申請:要綱第10条第1項関係】
A 原則、当該年度の2月末日までの間に、郵送又は持参により提出してください。
Q 県の交付決定後、「愛知県中小企業人材確保奨学金返還支援事業補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)」は、どのような場合に必要ですか。
【補助事業の変更、中止又は廃止:要綱第12条第1項関係】
A 交付申請書を提出し、県からの交付決定通知書が届いた後、決定を受けた内容が変更等となる事由が発生したら、速やかに提出してください。
Q 実績報告書の県への提出期限及び提出方法を教えてください。
【実績報告:要綱第15条第1項関係】
A 県への提出期限は、支援の手当等又は代理返還の支払い完了後から30日以内又は当該会計年度の当該年度の3月31日までです。郵送又は持参により提出してください。
Q 本人の返還額は12,000円/月ですが、会社として一律で15,000円/月を手当の額として設定しているため、15,000円/月を支払うことにしています。この場合、全額を補助対象経費とすることが出来ますか。
A 本人の返還額を超えて支給した手当については、その超過部分が奨学金返還に充てられたと確認することが困難なため、補助対象経費とはみなしません。この場合、返還額である12,000円/月を補助対象経費とみなします。
Q 社内規程を整備する前から返還支援を行っていましたが、後から県の補助制度を知り、遅れて社内規程を整備しました。この場合、規程整備前の支援額についても補助対象経費とすることは可能ですか。
A 補助金の申請のためには、事前の企業登録が必要となり、登録の際には社内規程を整備していることが条件となります。このため、社内規程整備前の支援額は補助対象外となります。
Q 賞与のタイミングで年2回支援を行っています。先払いのため、12月の賞与支給時に翌年1月~6月の返還額を支援することとしていますが、この場合補助対象経費とすることは可能ですか。
A 原則として、当該年度中に支払われた額については補助対象経費とすることが可能です。ただし、本人の返還予定額を超えて支払っている場合、超過部分については補助対象経費とみなしません。
その他
Q 「知事が定める日」の定義を知りたいです。
条項 | 内容 | 「知事が定める日」の定義 |
---|---|---|
第9条第4項 | 支援計画書の提出期日 | 支援対象者の雇用後30日 ただし、2024年9月30日までに企業登録決定を受け、かつ、既に企業登録決定時点で支援対象者を雇用している場合は、第8条第2項に定める企業登録が決定された日から30日 |
第10条第1項 | 交付申請書の提出期日 | 原則、当該年度の2月末日 |
第15条第1項 | 実績報告書の提出期日 | 支援対象となる従業員への支援が完了した日から30日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日 |
第20条第2項 | 請求書の提出期日 | 第16条第1項に定める補助金の額が確定された日から30日、又は当該年度の4月30日のいずれか早い日 |
Q 奨学金返還支援における課税の考え方について知りたいです。
A 課税の考え方については個別の状況により異なりますので、お近くの税務署へご相談ください。